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サービス残業が当たり前の会社に法的罰則を示し残業代を請求してみた

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ライターのKENJIです。

世の中にはサービス残業を当たり前のように要求してくる会社が数多く存在しています。

そして労働者側が甘んじてそれを受け入れてしまうことによって経営者が甘い蜜を吸い、もっと言えば企業としてサービス残業を推し進めて常習化してしまうという負のサイクルが生まれてしまいます。

私たち労働者はボランティア活動をしているわけではなく、対価として給料を貰うために仕事をしていますよね。

ですからタダ働きをする必要は皆無であり、当然に拘束された時間に対する賃金を受け取る権利を有しているのです。

ところが、いざとなると

  • 揉めたくない
  • 目を付けられそうで嫌だ
  • 給料に関する交渉は気が引ける

といった理由でなかなか言い出せずに黙って受け入れていませんか?

私はそんな人達のために立ち上がりました。

お人好しは搾取されるという現実

まずはじめに、仕事をするうえで上司や会社に対してお人好しでいることをやめるべきです。

経営者は資金を効率よく循環させて、会社を守り成長させていかなければなりません。

それは家族を守り社員を守るという意味と同時に、私腹を肥やすという側面を少なからず含んでいます。

ですから雇用されて働く以上は最低限の権利くらい自分で守るという姿勢でいなければいけません。

控えめで物言わぬ社員はいいカモでしかない。

 

お人好しは搾取される時代です。

 

そして自らの権利を主張する強気な社員は得をします。

なぜなら働き手なくして企業の躍進はあり得ないからです。

私が残業代を請求した会社の概要

業種は運送業で、主に中型トラックを使用して年中休みなく稼働している会社です。

一昔前まではスーパーやショッピングモールなどにも正月休みがありましたが、今は

「365日休まず営業!」

みたいなところが多いので物流関係の仕事に連休はありません……。

社員は100名ほどいましたが、営業マンが単価が安くしんどい仕事をやたらに取ってきます。

その結果、昼間と夜間の業務を掛け持ちして事故を起こすドライバーが現れる始末。

この時点で運行管理者が逮捕されるべきであり、会社の経営方針に重大な問題を抱えた会社だといえます。

そして問題だったのはサービス残業。

私もこの時点で毎日1時間。多い人は3時間程度のサービス残業をしているという現状でした。

働かせて頂いている事は感謝しますが、給料が出ないのでは働く意味がありません。

これは徹底的に戦うしかないでしょう。

サービス残業を撤廃せよ

前述した通り、労働者には賃金を受け取る権利があります。

ですから私はその権利を高々と掲げ、声を大にしてサービス残業の撤廃に着手しました。

通常は労働者側が会社に対して抗議し何らかの成果をあげようとする場合、意地になって一人で行動するよりも同士を募り束になって行動した方が効率的です。

労働組合によるストライキなどがいい例ではないでしょうか。

しかし今回は一人で乗り込みました。それはすでに勝機が見えており、束になる必要性を感じなかったからです。

なぜなら

 

サービス残業は違法行為だから

 

負けるはずがないのです。

経営者の私腹を肥やすために違法に労働者の権利を剥奪する行為がまかり通るはずがありません。

経営者の立場から見ても会社を存続するために、労働基準局や運輸局を敵に回すわけにはいきませんしね。

労働基準法の定める賃金と罰則

労働基準法第37条第1項では、使用者は時間外に労働させた場合、通常賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う義務があることが明記されています。

また、これに反した場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります

第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第三十七条

 

ちなみに休日労働であれば通常賃金の3割5分以上、一般に22時~5時の深夜労働は2割5分以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は6割以上の割増賃金を支払わなければならないとされています(第37条第3項)

この材料を見過ごすわけにはいきません。

まずは法律に関する事を言わず、普通に支払交渉をすると

「現状では残業代を支払うだけの利益が出てないから難しい」

との返事でした。会社の事情もわかりますが、こちらもタダ働きは御免です。

”法令遵守”という揺るがぬ正義を武器に法律および罰則の話を始めました。

そしてもう一度。

「時間外労働が発生した場合には残業代を支払ってください」

と、お伝えしました。

さらに追い込みをかけてみた

突然社員(私)から

「労働基準法第37条第1項において~」

という奇襲を受けた時点で会社側は尻尾を巻いている様子でした。

しかし攻撃の手は緩めません。

実はこの残業代、2年間もさかのぼって請求することができるんです

[aside type=”normal”]

第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法第百十五条

(※ちなみに不法行為の場合は3年間も可能なケースがあります)

さらに裁判所にて「付加金」というものが請求できるのですが、この付加金とは未払いの残業代と同額の請求ができるのです。

つまり出るとこ出れば過去2年間の未払い残業代を倍にして請求できるということになります。

そこで、会社に選択肢を与えました。

  1. 出るとこ出るか?
  2. 今月分から残業代払うか?

 

社員数×過去2年間の未払い残業代×2=莫大

答えはひとつの様でした。

随分とあっさりと、その月からしっかり残業代が出るようになりました。

まとめ:労働者は奴隷では無い

企業にとって労働者とは事業を円滑に進め、会社を運営していくうえで欠かせない重要な存在です。

ですから会社や上司に遠慮してお人好しになる必要は一切ないのです。

むしろ

「この会社を回しているのは俺(私)たちだ!」

くらいの自信をもって、不正や理不尽な事象と向き合うことが大切ではないでしょうか。

理不尽なことを強いても何も反抗しないとわかれば、さらに増長するでしょう。

今回の私は会社がしっかりと要望を受け入れて上手くいきましたが、場合によっては正義を武器に立ち向かった結果がさらなる悲劇を生むかもしれません。

しかし、逆にそんな会社にずっといても輝かしい未来は無いと言えるでしょう。早急に退職し、転職先を探すべきです。

自分の給料は、自分で守りましょう!

以上。サービス残業が当たり前の会社に法的罰則を示し残業代を請求してみた。でした

著者紹介

著者:KENJI

職業:兼業WEBライター

メッセージ:記事執筆代行などライティング関係のご相談はTwitterアカウント@kenji_webwriterよりDMでお待ちいたしております!

その他仕事抜きの絡みも大歓迎ですょ^^

管理人:☆←ヒトデの一言

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